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"大増税時代"の乗り切り方!!

大増税時代が到来する。2014年4月から消費税は8%に上がり、15年からは相続税や贈与税、所得税の最高税率がアップ。復興特別税はすでに今年1月から始まっている。増税が避けられない中、われわれはどう生活防衛していくべきか。
3月1日、13年度の税制関連法案が政府によって閣議決定された。昨年12月の政権交代後、初の税制改正となる。本来は毎年12月に税制改正が決定するのだが、今年は総選挙のあおりを受け、年明け1月24日に決まった。与党の自民・公明両党に加え、民主党も賛成する見通しで、年度内には法案が成立する見込みだ。
すでに昨年8月、社会保障と税の一体改革関連法案が成立し、消費税の税率引き上げは決まっている(現行5%から、14年4月に8%、15年10月に10%予定)。今回の改正の目玉は、相続税・贈与税など、富裕層に対する資産課税への増税だ。
中でも「相続税」増税のインパクトは大きい。15年1月以降、最高税率は50%から55%に上昇する(課税対象財産6億円超の場合)。親の財産を子2人が相続する場合、極端な例を挙げれば、相続財産が50億円だと、相続税は何と25億8290万円! しかも納税は、現金かつ一括が基本だ。物納はほとんど認められず、分割なら年14.6%と“消費者金融”並みの延滞税がつく。相続税の申告・納付期限は、相続発生日(被相続人の死亡日)から10カ月以内である。
東京23区では10世帯に1世帯が相続増税
今回の相続増税は、一見、富裕層にのみ関係するように見える。が、その見方は少々甘い。「最高税率の引き上げ」とともに、もう1つ大きいのが、「基礎控除の縮小」だ。基礎控除とは、相続税を計算する際に、無条件で課税対象から差し引かれる金額。この金額が改正で4割縮小し、課税対象者の範囲が大きく広がりそうなのである。
現行の基礎控除は、「5000万円+(1000万円×法定相続人数)。これが15年1月1日からは、「3000万円+(600万円×法定相続人数)に縮小する。
具体的に見てみよう。父が死亡、母・子2人が相続する場合。現行では、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円までが非課税だ。これが改正されると、3000万円+(600万円×3人)=4800万円まで、非課税枠が縮小する。この金額を超えた分から、課税対象になってしまうのだ。
相続財産とは、現預金、株など有価証券、不動産のほか、保険金や故人の退職金も、「みなし相続財産」の扱いでカウントされる。4800万円というと、大きな金額の印象があるが、自宅の建物・土地も含めれば、意外にハードルが低い。
税理士法人タクトコンサルティングの調べによると、10年における課税割合(課税件数÷死亡者数)は、都内で9.1%で、23区で9.6%。今年ならもっと数字が上がっているはずで、およそ10世帯に1世帯の勘定だ。ちなみに、これが新宿区なら13.1%で、渋谷区なら19.1%、千代田区なら何と27.7%だ。千代田区の人口は4.9万人しかいないが、それでも神田や神保町には古くから住んでいる人がおり、およそ4人に1人以上が対象になる。地方都市も含め、もはや相続税は全く他人事、とは言えないのだ。
都心の家持ちには特例の適用もあり
ただし、今回の改正では増税の方向性は不変の一方、特例の措置も広がった。「小規模宅地特例」の適用拡大だ。これには、都心の資産家層が軒並み“投網”にかかる事態を恐れ、都内選出の自民党議員などを中心に「厳し過ぎる」といった声が反映されたため、とも言われている。
小規模宅地の特例とは、自宅の敷地面積が240㎡までなら、相続税の評価額を80%減にできる措置だ。例えば評価額が2000万円なら、特例の適用で400万円に減らせる。今回の改正では、その面積の対象が、240㎡から330㎡に広がった。330㎡といえば約100坪だから、都心だとかなり大きなお屋敷でもない限り、適用対象になる。
特例は居住用宅地だけではない。事業用宅地は400㎡まで評価額を80%減、不動産貸付用では同じく200㎡まで50%減となる。これらの特例が適用されるかされないかでは、納める相続税額が大きく違ってくる。
もめるのは小口。兄弟間ほど収まりつかない
相続では、税務署への納税対策のほか、親族との“争族”対策もある。父が死亡し、母と兄弟が受け継ぐ「一次相続」はまだいい。だがその後、母が死亡、子ども同士の遺産分割となる「二次相続」がやっかいなのだ。
特に不動産は財産の中でも扱いが難しい。土地は現預金のように簡単には分けられないうえ、実際に家族が住んでいれば、売ることも難しい。売却する相手を見つけることも必要。「現金はないが実家だけはある」というのが最ももめるパターンだ。「相続でもめるのは、金持ちでなく普通の家」(ある税理士法人)なのもうなづける。
かつて家督制度があった時代は「家は長男が継ぐもの」とされていたが、戦後の民法では、兄弟はみな平等だ。しかも近年では、親は老人ホームなどに送って、介護を任せるケースも増え、「母の面倒を私が診たから自宅は私がもらう」とも言えなくなった。
遺族間がもめないためには、被相続人となる父または母が生前に、「遺言書」を書き遺しておくことだ。分割しづらい不動産が相続財産に含まれていた場合、「実家は長男にわたすから預金は長女に」などと付記しておけばいい。
「縁起でもない」と言わず、生きているうちに家族間で相続について話し合うこと。誰でも相続税の対象となりうる大増税時代、賢く生き残ってもらいたい。
(東洋経済)
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